2022年6月改正!公益通報者保護法の全て: 中小企業の人事担当者必見ガイド

経営企画

=最新法改正の要点と中小企業の実践的対応戦略=

2022年の改正公益通報者保護法:中小企業の人事担当者が抑えるべきポイント

2022年6月に施行された公益通報者保護法の改正は、中小企業の人事管理において新たなチャレンジをもたらしました。この改正は、社内の不正や違法行為に対する通報制度を強化し、通報者の保護をより一層確実なものにすることを目的としています。本ガイドでは、改正の要点と中小企業が直面する実際の問題に焦点を当て、実務で直ちに役立つ情報を提供します。従業員の声に耳を傾け、企業倫理の高い職場環境を実現するために、今、何をすべきかを明らかにします。

第1章: 公益通報者保護法とは?

公益通報者保護法は、事業者やその従業員が行う不正などの違法行為を内部から通報する人々、いわゆる「内部告発者」を保護するための法律です。この法律の目的は、違法行為を早期に発見し、是正措置を講じることにあります。しかし、これを達成するには、通報者が不利益を受けることなく安心して通報できる環境が必要です。

法律の基本的な理解

公益通報者保護法は、主に事業者内部での違法行為や不正行為を通報する人々を守ることを目的としています。通報者が報復や不利益な扱いを受けることなく、安心して不正を告発できる環境を提供することがこの法律の中心です。この法律は、通報者に対する解雇の無効化、降格や減給の禁止、退職金の不支給禁止など、具体的な保護措置を規定しています。

公益通報者保護法と制度の概要 | 消費者庁

中小企業にとっての意義

中小企業においても、公益通報者保護法は重要です。不正行為や違法行為は、企業の信頼性や業績に大きな影響を与える可能性があるため、これを防ぐために内部通報制度の整備は不可欠です。また、中小企業においては、従業員が密接に連携していることが多く、内部通報制度を適切に運用することで、信頼と透明性のある職場環境を構築することが可能です。

第2章: 法改正のポイント

2022年の改正公益通報者保護法は、以前の法律を大幅に見直し、通報者の保護をより強化しました。特に中小企業の人事担当者が注目すべき改正点は、従来の法律にはなかった新しい義務や、保護の範囲の拡大です。

保護の範囲の変更

改正法では、従来の「労働者」に加えて「退職者」と「役員」も保護の対象に追加されました。これにより、通報者が違法行為を知る立場にある人物の範囲が広がり、より多くの不正が発見される可能性が高まります。たとえば、退職者は過去1年以内に勤務していた場合、役員は経営に従事している者が含まれるようになりました。

新たに追加された義務

改正法では、中小企業を含む全ての事業者に対し、内部通報を受け付ける体制の整備と、その体制を運用する担当者(公益通報対応業務従事者)の指定が義務付けられました。特に、従事者には法的な守秘義務が定められており、違反すると30万円以下の罰金が科されることがあります。この改正は、通報者が安心して通報できる環境を作る上で重要な役割を果たします。

第3章: 内部通報制度の構築

公益通報者保護法の改正により、中小企業においても内部通報制度の構築が重要となっています。適切な制度の構築は、不正行為の早期発見と対応、企業の信頼性の維持に不可欠です。

制度の重要性

内部通報制度は、従業員が職場内の違法行為や不正を安全に報告できる仕組みを提供します。例えば、日本企業の中には、内部通報制度の導入により、年間数十件の通報を受け、その多くから重要な問題を発見し対応しているケースがあります。これにより、不正行為の未然防止と企業のリスク管理が大きく向上しています。

制度の基本的な枠組み

内部通報制度を構築する際には、以下の点が重要です。

  1. 通報窓口の設置:通報者が安心してアクセスできる複数の窓口を設置すること。これには、社内窓口、第三者窓口などが含まれます。
  2. 通報内容の取り扱い:通報された情報は厳格に秘密に扱い、通報者の身元が漏れないようにすること。
  3. 対応プロセスの明確化:通報を受けた後の調査手順、報告、是正措置について明確なガイドラインを設定すること。

第4章: 通報者の保護とその方法

公益通報者保護法に基づく通報者の保護は、企業にとって重要な責任です。この章では、中小企業が通報者を保護するための方法と、実行に際してのポイントを掘り下げます。

通報者保護の具体的な措置

通報者保護の具体的な措置には、以下のような要素が含まれます。

  1. 非報復保証:通報者が不利益な扱いを受けないことを明確に保証する。
  2. 匿名通報の可能性:通報者が身元を明かさずに通報できるシステムを設ける。
  3. 通報後のサポート:通報後、通報者が職場での不安や困難に直面した際に支援を提供する。

通報者を支援するための内部体制

通報者を効果的に支援するための内部体制には、以下の要素が必要です。

  1. 教育と訓練:従業員に対して、通報制度の存在と利用方法、通報者の保護について教育を行う。
  2. 通報受付の体制:通報が受け入れられ、適切に処理される体制を構築する。
  3. フォローアッププロセス:通報者への支援を継続的に提供し、問題が解決するまでサポートを行う。
組織の不正を未然に防止! 通報者も企業も守る「公益通報者保護制度」 | 政府広報オンライン
公益通報者保護制度は、通報者の保護という意義があるだけではなく、企業、非営利団体、行政機関といった組織にとっても自浄作用を発揮させるきっかけにもつながるという意義があります。通報者として保護される範囲を広げ、組織の体制をさらに整えるために、...

第5章: 従事者の選定と役割

公益通報者保護法において、内部通報を適切に処理するために、専門的な従事者の選定と彼らの役割の理解は非常に重要です。この章では、中小企業がどのようにして適切な従事者を選定し、彼らにどのような役割を担わせるべきかについて詳しく解説します。

従事者の選定基準

従事者を選定する際には、以下のポイントを考慮する必要があります。

  1. 専門性と公正性:従事者は、通報内容を適切に理解し、公正な立場で処理できる能力を持つべきです。
  2. 信頼性:従事者は、従業員からの信頼を得ることができる人物である必要があります。
  3. 秘密保持の能力:従事者は、通報者の情報を厳格に秘密に保つ責任があります。

従事者の責任と義務

選定された従事者には、以下のような責任と義務が伴います。

  1. 通報の受付と処理:従事者は、通報を受け付け、適切に処理する責任を持ちます。
  2. 調査の実施:不正行為の通報があった場合、事実確認のための調査を行う必要があります。
  3. 報告とフォローアップ:調査結果に基づいて適切な報告を行い、必要に応じて是正措置を講じる。

第6章: 守秘義務とその管理

公益通報者保護法の下での守秘義務は、通報者を保護するための重要な要素です。この章では、中小企業がどのように守秘義務を遵守し、管理するかについて詳細に掘り下げます。

守秘義務の内容

守秘義務は、従事者が通報者の個人情報や通報内容を厳密に秘密に保つ義務です。これは、通報者が職場での報復や差別を恐れることなく、安心して通報できる環境を確保するために不可欠です。具体的には、通報者の氏名、職務詳細、通報の内容など、個人を特定できるあらゆる情報の保護が含まれます。

情報漏洩の防止策

情報漏洩を防止するために、次のような措置を講じることが推奨されます。

  1. 教育と訓練:従事者に対して守秘義務の重要性を教育し、情報管理に関する訓練を行う。
  2. アクセスコントロール:通報内容や通報者の情報にアクセスできる人物を厳格に限定する。
  3. 文書化と監査:守秘義務に関するポリシーを文書化し、定期的な内部監査を通じてその遵守状況を確認する。

第7章: 通報対象事実とその範囲

公益通報者保護法における「通報対象事実」の理解は、中小企業が法律の適用を正しく行う上で重要です。この章では、通報対象となる事実の範囲とその理解について詳しく説明します。

通報対象となる事例

通報対象事実とは、主に企業内で発生する違法行為や不正行為を指します。具体的には、会社の資金の横領、安全規制の違反、環境汚染、労働法の違反などが含まれます。これらの行為は、企業のリスク管理とコンプライアンスの観点から、早期に対応する必要があります。

対象範囲の理解

通報対象事実の範囲を理解することは、内部通報制度の有効性を高める上で重要です。不適切な通報の取り扱いが通報者の信頼を損なう可能性があるため、通報対象事実の明確な定義と従業員への周知が必要です。また、どのような報告が保護の対象となるのかを明確にすることで、通報者は安心して通報することができます。

第8章: 罰則とその適用

公益通報者保護法における罰則の理解と適用は、中小企業が法律を遵守する上での重要な側面です。この章では、法に違反した際の罰則と、それらの適用について詳細に解説します。

法違反時のリスク

公益通報者保護法に違反すると、複数のリスクが生じます。最も重要なのは、通報者の個人情報を漏洩したり、通報者に対して報復を行ったりすることに対する罰則です。例えば、従事者が通報者の個人情報を漏洩した場合、最大で30万円の罰金が科される可能性があります。これにより、企業は通報者の保護に対する責任を重く受け止めることになります。

罰則の具体例

具体的な罰則には、以下のような例があります。

  1. 守秘義務違反:従事者が通報者の秘密を漏洩した場合、罰金が科される。
  2. 不適切な対応:通報者に対する不当な扱いや報復行為を行った場合、企業の評判や信頼に損害を与えるリスクがあります。

第9章: 社外通報窓口の活用

公益通報者保護法における社外通報窓口の設置と活用は、中小企業にとって重要な役割を果たします。この章では、社外通報窓口の必要性、設置方法、およびその運用について解説します。

社外通報窓口の必要性

社外通報窓口は、従業員が社内の偏見や圧力を感じることなく通報できる中立的な環境を提供します。これは特に、小さな組織や密接な職場環境において重要です。従業員が社内窓口に不信感を抱いている場合、社外窓口は信頼できる代替手段となり得ます。

窓口設置の手順と注意点

社外通報窓口を設置する際には、以下の手順が推奨されます。

  1. サービスプロバイダの選定:信頼できる専門のサービスプロバイダを選定します。
  2. プロセスの確立:通報受付から調査、報告に至るまでのプロセスを確立します。
  3. 従業員への周知:社外通報窓口の存在と利用方法を従業員に周知します。

第10章: 事例に学ぶ公益通報者保護法

実際の事例を通して公益通報者保護法を理解することは、中小企業が内部通報制度を効果的に運用する上で非常に役立ちます。この章では、国内外の事例を取り上げ、そこから学べる教訓と対策を探ります。

国内外の事例紹介

国内外での公益通報者保護法の適用事例を調査することで、中小企業は多くを学ぶことができます。例えば、アメリカでは、企業による不正行為を通報した従業員が、その後の職場での報復を受けたケースがありました。この事例から、通報者保護の重要性と、適切な対応策の必要性が浮かび上がります。

大阪いずみ市民生協事件

この事例では、消費者生活協同組合の従業員が、役員2人の不正行為を内部告発しました。その結果、自宅待機や懲戒解雇処分にされましたが、裁判で従業員の主張が認められ、慰謝料の支払いが命じられました。

大阪いずみ市民生協事件(大阪地裁堺支判平15・6・18) 懲戒解雇は報復と内部告発者が損害賠償求める 告発自体に正当性認める|労働判例|労働新聞社
内部告発を巡る懲戒解雇に対する地位保全命令に基づき処分を撤回され復職した生協職員が、名誉毀損などを理由として役員に損害賠償を求めた事案。方法・手段に相当性を欠く面があったが告発自体には正当性があるとし、処分を主導した役員を共同不法行為者とし...

大王製紙事件

大王製紙の従業員が、会社の不正行為を発見し告発しましたが、その結果、降格処分や子会社への出向を命じられました。裁判で、降格処分は有効とされましたが、懲戒解雇は無効とされました。

大王製紙事件(東京地判平28・1・14) 異動拒否し懲戒解雇、「内部告発の報復」と地位確認 懲戒目的の出向命令は無効 ★|労働判例|労働新聞社
不正会計を内部告発した後に降格され、その後の出向命令に従わず懲戒解雇された元課長が、報復処分で無効と訴えた。東京地裁は、告発内容は伝聞や推測など証拠に乏しく、目的も経営陣失脚が狙いで正当性を欠き、名誉毀損等による降格を有効とした一方、出向は...

オリンパス事件

オリンパスの従業員が、上司の不正行為を内部通報しましたが、その結果、配置転換などの報復人事が行われました。裁判では、従業員の請求が認められ、損害賠償が命じられました。

内部通報と公益通報者保護法(経営者向け):オリンパス配転無効事件に学ぶ|弁護士保険の教科書Biz|企業向けお役立ち法務メディア
会社が少し大きくなってくると、経営者が知らないところで、社内で不正が発生している可能性が高くなります。不正・不祥事は、内部関係者からの告発で明らかになるケースがあります。その際に、内部告発をした方をどのように待遇するのか、それに大きな示唆を

これらの事例からは、内部告発に対する企業の適切な対応の重要性が浮き彫りになります。不適切な対応は、長期にわたる裁判や企業評判の低下につながる可能性があります。そのため、企業は内部通報システムの導入や適切な対応策の確立に努めるべきです。これにより、不正行為の未然防止や再発防止が可能となり、健全な企業文化の構築に寄与します。

事例から学ぶ教訓と対策

実際の事例から学ぶべき教訓には、以下のようなものがあります。

  1. 通報者保護の徹底:通報者が報復を受けるリスクを最小限に抑えること。
  2. 透明性の確保:通報された事案に対して透明かつ迅速に対応すること。
  3. 継続的な教育:従業員に対して、公益通報者保護法と内部通報制度に関する継続的な教育を行うこと。

改正公益通報者保護法Q&A: 中小企業の人事担当者が知るべき10のポイント

Q1: 改正公益通報者保護法とは具体的にどのような法律ですか?

A: この法律は、内部告発者を保護し、企業内の違法行為や不正行為を早期に発見し対処することを目的としています。

公益通報者保護法は、従業員が勤務先の違法行為や不正行為を報告する際の保護を目的としています。この法律の具体的な内容には、以下のような点が含まれます。

通報者の保護:法律では、企業内部の不正行為を通報した従業員が職場での報復や不利益な扱いを受けないように保護します。これには、解雇や降格、減給、退職金の不支給など、通報を理由とした不利益な扱いが含まれます。

内部通報制度の整備義務:改正法では、特に従業員数が300人以上の事業者に対して、内部通報制度の整備が義務付けられています。これにより、従業員が安心して通報できる体制を事業者が整えることが求められます。

守秘義務:通報を受けた従事者には、通報者の氏名や通報内容など、個人を特定できる情報を秘密に保つ義務があります。これに違反した場合、罰金が科される可能性があります。

通報者の定義の拡大:改正法では、通報者の定義が「労働者」から「退職者」や「役員」にまで拡大され、より広い範囲の人々が保護の対象となりました。

通報対象事実の範囲:法律では、通報対象となる事実の範囲も広がり、過料の対象となる行為も含まれるようになりました。

報復行為の禁止:法律は、通報者に対するあらゆる形の報復行為を禁止しています。

改正公益通報者保護法は、従業員が不正行為を報告する際のリスクを軽減し、より透明で健全な職場環境の構築を目指しています。これにより、不正行為の早期発見と対応が促進され、企業の倫理性と信頼性の向上が期待されます。

Q2: 中小企業における改正法の適用範囲は?

A: 改正法は、従業員数にかかわらずすべての事業者に適用されますが、従業員数300人以下の中小企業には努力義務として適用されます。
改正公益通報者保護法は、従業員数に関わらず全ての事業者に適用されますが、従業員が300人以下の中小企業には「努力義務」として適用されます。これは、中小企業にも内部通報制度の整備などの対応を行うことが求められるが、義務ではなく推奨される措置という意味です。中小企業では、内部通報制度の整備に関するコストや資源の問題を考慮し、実際の状況に合わせた適切な対応を検討することが期待されます。これにより、中小企業でも不正行為の早期発見と対応が可能になることを目指しています。

Q3: 内部通報制度の構築は義務ですか?

A: はい、改正法では、すべての企業に内部通報制度の構築が義務付けられています。
改正公益通報者保護法では、従業員数300人を超える全ての企業に対して、内部通報制度の構築が義務付けられています。これには、内部通報窓口の設置、通報内容の適切な処理、通報者の保護措置などが含まれます。従業員が300人以下の中小企業には、これらの体制整備が「努力義務」とされており、義務ではありませんが、推奨されています。中小企業は、内部通報制度の整備に対するコストや資源の制約を考慮しつつ、適切な対応を検討する必要があります。​

Q4: 通報者の個人情報保護についてはどのように対応すべきですか?

A: 通報者の個人情報は厳格に保護し、不必要に漏洩しないよう適切な措置を講じる必要があります。
通報者の個人情報保護については、以下のように対応すべきです。

  1. 情報の秘密保持:通報者の氏名、職務内容、通報内容などの情報を秘密に保ちます。これには、データのセキュリティ対策やアクセス制限が含まれます。
  2. 匿名通報の許可:可能であれば、通報者が匿名で通報できるようなシステムを設けます。
  3. プライバシーポリシーの策定:通報者の情報保護に関するポリシーを明確にし、従業員に周知します。
  4. 教育と訓練:従事者に対して、通報者情報の取り扱いに関する教育と訓練を実施します。

これらの措置により、通報者が安心して通報できる環境を提供し、通報制度の効果を高めることができます。

Q5: 通報内容の取り扱いに関して、どのような点に注意すべきですか?

A: 通報内容は公平かつ迅速に対応し、事実関係の確認や必要な調査を行う必要があります。
通報内容の取り扱いに関しては、以下の点に注意する必要があります。

  1. 迅速な対応:通報があったら、迅速に対応し、適切な手順に従って処理することが重要です。
  2. 公平な調査:通報された内容に対して、公平かつ客観的な調査を実施し、事実関係を確認する必要があります。
  3. 適切な報告とフォローアップ:調査結果に基づき、必要な報告を行い、是正措置やフォローアップを行うことが求められます。
  4. 秘密保持:通報者の秘密を保持し、情報の漏洩を防ぐことが重要です。

これらの措置を講じることで、通報内容が適切に扱われ、通報者が安心して通報できる環境を提供することができます。

Q6: 通報者に対する報復行為は許されますか?

A: いいえ、通報者に対するあらゆる報復行為は禁止されています。
通報者に対する報復行為は、改正公益通報者保護法によって明確に禁止されています。これには解雇、降格、減給、業務上の不利益な扱いなどが含まれます。通報者が通報を理由に不利益な処理を受けることは法的に認められておらず、企業は通報者の保護を確実に行う義務があります。報復行為が発生した場合、企業は法的な責任を問われる可能性があります。通報者の保護は、健全なコンプライアンス体制を維持するためにも重要な要素です。

Q7: 法律違反が発覚した場合の罰則は?

A: 法律違反が発覚した場合、企業には行政指導が入り、重大な違反には社名の公表や罰金が科される可能性があります。
改正公益通報者保護法に違反した場合、企業は行政機関からの指導や勧告を受ける可能性があります。これは、内部通報制度の不適切な運用や通報者の保護を怠った場合に適用されます。重大な違反が発生した場合、企業名の公表や罰金が科されることもあります。これにより、企業は法律遵守の重要性と、適切な内部通報制度の整備および運用に対する責任を認識することが重要です。

Q8: 社外通報窓口の設置は義務ですか?

A: 社外通報窓口の設置自体は義務ではありませんが、多角的な通報システムの構築は推奨されています。
改正公益通報者保護法では、社外通報窓口の設置自体は義務ではありませんが、効果的な内部通報制度のためには、社外通報窓口を含む多角的な通報システムの構築が推奨されています。社外通報窓口は、従業員が社内の偏見や圧力を感じることなく通報できる中立的な環境を提供します。これにより、企業は通報者の安心感を高め、内部通報制度の信頼性と効果を向上させることができます。

Q9: 改正法によって通報者の保護が強化された具体的な点は?

A: 通報者に対する退職金の不支給禁止、損害賠償請求の禁止など、通報者の保護が強化されました。
改正公益通報者保護法により、通報者の保護が以下のように強化されました。

  • 退職金の不支給禁止:通報者に対して、退職金の支払いを拒否することが禁じられます。
  • 損害賠償請求の禁止:通報者に対する損害賠償請求が禁止され、これにより通報者が経済的なリスクを負うことなく通報できるようになります。

これらの措置により、通報者は通報による不利益から保護され、より安心して通報できる環境が整備されます。

Q10: 中小企業における改正法の適切な対応策は何ですか?

A: 内部通報制度の整備、従事者の選定と教育、通報内容の適切な取り扱い、報復行為の防止、通報者のプライバシー保護が重要です。
中小企業における改正公益通報者保護法の適切な対応策は以下の通りです。

  1. 内部通報制度の整備:努力義務として、内部通報窓口の設置や関連規程の策定。
  2. 従事者の選定と教育:通報内容を適切に処理するための責任者の選定と、守秘義務などに関する教育。
  3. 通報内容の適切な取り扱い:通報された内容の迅速かつ公平な調査。
  4. 報復行為の防止:通報者に対する報復行為を防ぐための措置。
  5. 通報者のプライバシー保護:通報者の情報を厳格に保護するための方策。

これらの対応策により、中小企業は法律遵守を確保し、従業員の信頼と安心を得ることができます。

これらのQ&Aは、改正公益通報者保護法の理解を深める上で役立ちます。また、中小企業の人事担当者が実務において直面する可能性のある疑問や課題に対応するのにも有用です。法律の適切な適用と、通報制度の効果的な運用によって、企業の透明性と倫理性を高めることができます。このような取り組みは、従業員の信頼を得るとともに、企業の持続可能な成長にも寄与するでしょう。

最後までご精読いただき、心より感謝申し上げます。本記事が、改正公益通報者保護法についての深い理解を深め、中小企業の皆様が直面する人事管理の課題解決に向けた一助となることを願っています。特に、人事担当者の方々にとって、この改正は従業員との信頼構築、健全な職場環境の推進、そして何よりも企業の倫理観と透明性の向上において、重要な転換点となるはずです。本記事が、改正法の適切な理解と実装、さらには従業員からの信頼獲得に向けた努力の指針として役立つことを切に願っております。中小企業の皆様がこの情報を活用し、より良い企業文化と働きやすい環境の構築に成功されることを心から祈念しております。この記事が皆様の組織運営の質の向上と、従業員とのより強固な絆の構築に、少しでも寄与できれば幸いです。再び、お読みいただきありがとうございました。

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